【外壁塗装】知ってましたか?リフォーム前に確認したい減税対策

最近、コロナウイルスの影響で在宅ワークが増えた方々の需要が増えたため、マイホームを自分好みにリフォームする人が増えています。

「我が家もそろそろ何かリフォームしたいなぁ」と考えたときに気になるのは資金面ではないでしょうか。

住まいを雨や風から守る外壁の塗装は年々劣化していくものです。

一般的に、日本の住宅では10年を目安に外壁リフォームを行うのが適切とされています。

住宅の広さによっても大きく異なりますが、外壁リフォームを行うには50万円以上の費用がかかるため、簡単には踏み切れない方も多いのではないでしょうか。

そのとき出した資金の一部が戻ってくる可能性があるとしたら、皆さん気になりませんか??

外壁塗装のリフォームは要件を充たせば減税措置を受けられるのです。

今回は、皆さんへお得な情報として外壁塗装でできる減税対策についてお伝えします。

目次

外壁塗装の減税対策?

外壁塗装の減税対策は、住宅ローンを利用する場合と利用しない場合で条件や申請方法が異なります。

施工内容によるものもあるので、しっかりと住宅ローン減税の内容・条件を把握して、検討する際の参考にしましょう。

住宅ローンを利用する場合、適用される条件は?

住宅ローンを利用した減税対策とは、具体的に言うと住宅ローン減税(住宅借入等特別控除)を利用して行います。

住宅ローン減税は、新規で住宅を取得したときだけでなく住まいの部分的なリフォームも対象です。
リフォームで対象となるのは、一般的な修繕に加えて多世帯同居改修工事や省エネ改修工事、バリアフリー改修工事などがあります。

リフォーム費用が住宅ローン控除の要件を充たす場合、税金からリフォーム費用が控除されます。
外壁塗装は「大規模な修繕」に当てはまり、住宅ローン控除の対象となります。

住宅ローン減税を受けるための条件には下記のようなものがあります。

1)本人が居住する住宅

住宅ローン減税を受ける本人が住んでいる家であることが一つ目の条件となります。

リフォーム工事のため住めない場合には一時的に他の家に住んでも大丈夫ですが、工事完了から半年以内には住み始めなければなりません。

継続的に住んでいる必要があるため、資産として経営するアパートやマンションなどは対象外です。

2)塗装費用が100万を超えること

住宅ローン減税を受けるためのリフォーム費用には明確な基準があり「100万円以上」となっています。

塗装する箇所・範囲が広い場合や良質な塗料を使用した場合など、金額が100万円を超えることは多々あるので、
外壁塗装で100万円を超える事は珍しケースではありません。

しかし、減税措置を目的に無理して100万円を超えるようにすることは避けたほうが無難です。
控除があっても不要な施工にお金をかけるなら結果的にマイナスとなってしまいます。

3)ローン借入期間が10年以上

住宅ローン減税の対象となるには「ローンの借入期間が10年以上である」必要があります。
また、借入先は金融機関と地方住宅供給公社、建設業者、住宅金融支援機構、都市再生機構、勤務先に限られます。

さらに勤務先から借り入れたとき、下記に該当する場合には住宅ローン減税の対象外となるため注意しましょう。

・無利子~利率0.2%未満のローン

勤務先から援助を受け、実際に支払う利率が0.2%を下回る
勤務先から時価の2分の1未満の価額でマイホームを取得した場合

勤務先が住宅に関連する会社の場合や金融機関などで、一般とは異なる条件で借り入れた場合には特に注意してください。

また、親や親族などから借り入れた場合にも対象外となります。

・年間所得が3000万円以下

年間の所得が3000万円以上の人は住宅ローン減税を利用できません。

注意したいのは所得と収入の違いです。

会社員の方なら年収が収入にあたり、収入から給与所得控除を引いた額が所得となります。
また、不動産所得も所得の一部と見なされますので、賃貸物件を経営している場合などにはまず正確な所得を確認しましょう。

・建物の面積が50㎡以上、かつ床面積の2分の1が居住用のものであること

住宅ローン減税の要件である「50㎡以上」とは、登記簿に記載された床面積のことです。

売買契約書と登記簿では面積の算出方法が異なるため、売買契約書だけを見て住宅ローン減税が利用できると判断しないよう注意しましょう。

申請する手順

申請する手順を誤れば、修正事項やミスなど、正式な減税を受けられないということにもなりかねません。

ここで手順を把握し、スムーズな申請を行えるようにしましょう。

確定申告をする

外壁塗装を行って住宅ローン減税を利用したい場合には、外装塗装を行った次回の確定申告で申請します。
※制度を利用する本人が申請しなければならないため、会社員であっても自分で確定申告をする必要があります。

申請する際の必要書類

住宅借入金等特別控除額の計算明細書は税務署に置いてあります。

申告書・申告書付表と税額計算書等 一覧(申告所得税)」のページから用紙をダウンロードすることもできるので、
事前に記入して持参してスムーズに手続きを行うことをおすすめします。

・住宅ローンの年末残高を証明するもの

住宅ローンの年末残高を証明するのは、借入先の金融機関が発行する「住宅ローンの年末残高証明書」です。

送られてくる時期は金融機関によって異なりますが、9月下旬~1月中旬までの期間が多いようです。

もしも失くしてしまった場合には金融機関に連絡し、再発行の手続きをとりましょう。

・ 増改築等工事証明書

増改築等工事証明書は、リフォーム会社が発行できる場合もあれば、リフォーム会社から第三者機関に依頼して取得することもあります。
増改築等工事証明書を発行できるのは、建築士事務所登録している建築士、または指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人に限られています。

また、増改築等工事証明書を取得するには申請家屋の登記事項証明書等、工事請負契約書等、工事費内訳明細書、間取り図面・写真(工事前・工事後)が必要となります。

※こちらの証明書はダイレクトハウスでも取得可能ですので、ご安心ください。

・住民票の写し

・ 塗装する建物の登記事項証明書(登記簿謄本)

登記事項証明書、登記簿謄本は法務局で発行してもらえます。

法務局のサイト(登記・供託オンライン申請システム)からオンラインで発行することも可能です。

・源泉徴収票(※会社員の場合)

源泉徴収票に記載されている所得額、納税額が収入の証明となります。

会社にお勤めの方は源泉徴収票が必要です。

・ 補助額を証明するもの(※補助金を利用した場合)

補助金を利用した場合には、外壁塗装の工事費から補助額を差し引かなければなりません。

補助を受けた際には必ず証明となる書類が発行されますので、大切に保管しておきましょう。

住宅ローン利用以外の減税制度

住宅ローン減税を利用しない場合でも利用できる減税措置があります。
住宅ローン減税以外の減税措置には、投資型減税とされる住宅特定改修特別税額控除があります。

投資型減税

投資型減税(住宅特定改修特別税額控除)とは、耐久性や省エネルギーの面で優れた住宅を一括で購入・リフォームした場合に利用できる減税措置です。

投資型減税が適用されるのは下記のリフォームのうちいずれかを行った場合となっています。

一括で支払った場合でも控除が受けられるため、住宅ローンを利用しない場合には投資型減税を利用しましょう。

・バリアフリー住宅として性能を上げるためのリフォーム 

居住の対象期間:平成26年4月1日から令和3年12月31日
控除限度額:25万円

・住宅の省エネ性能を上げるためのリフォーム

居住の対象期間:平成21年4月1日から令和3年12月31日
控除限度額:20万円

・多世帯同居のためのリフォーム

居住の対象期間:平成28年4月1日から令和3年12月31日の間
控除対象限度額:25万円

・耐久性向上のためのリフォーム

平成26年3月までのリフォームは「長期優良住宅」として認められた住居が対象です。
控除対象限度額: 500万円
最大控除額:50万円

平成26年4月から令和3年12月までは「長期優良住宅」または「低炭素住宅」として認められた住居が対象です。
控除対象限度額:650万円
最大控除額:65万円

外壁塗装では、断熱・遮熱性のある塗料を使用すれば上記のうち省エネリフォームとして認められるため、要件を満たしているか確認してみましょう。

【省エネリフォームの適用要件】
※外壁リフォームに関する部分のみ要約しております。

  • 居住用の物件であること。2つ以上の住宅を所有している場合、主に住んでいる住宅のみが対象。
  • 控除を受ける年の所得金額が3000万円以下。
  • 省エネまたは断熱性能が平成28年基準相当以上。
  • 住宅の床面積が50㎡以上、床面積の1/2以上が居住用である事。
  • 工事費が50万円を超える場合。

まとめ

今回は外壁塗装に使える減税対策について書いてみました。

外壁塗装のリフォームを行って減税措置の対象となるにも関わらず、知らずに申請せずにいる人も少なくないでしょう。

申請には要件があり複雑そうに見えますが、一つ一つ確認していけば決して難しいものではありません。
外壁塗装を行ったときは要件に当てはまるかを忘れずにチェックし、申請しましょう。

上記でわかりづらい事や外壁塗装でお悩み事、質問などございましたらお気軽にダイレクトハウスまで、ぜひご連絡ください!

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